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請求期限
2027年3月31日まで
B型肝炎の給付金は請求に期限があります
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B型肝炎とは
B型肝炎とは、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染することで発症する「ウイルス性肝炎」の一種です。
感染により肝機能が低下し、炎症が長期化すると、慢性肝炎や肝硬変、さらには肝臓がんへと進行するリスクがあります。
しかし、慢性肝炎は初期段階では自覚症状がほとんどありません。
そのため、ご自身で異常を感じたときにはすでに病状が進行してしまっているケースもあります。
病態の悪化を防ぐためには、定期的な検査と適切な治療が欠かせません。
なお、幼少期の集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染された方や、そのご遺族の方は、病状に応じて国から最大3,600万円の給付金を受け取れる可能性があります。
お心当たりのある方は、ご自身が給付対象となる可能性があるか、まずは一度ご確認いただくことをおすすめします。
アディーレが選ばれる理由
- 必要資料の収集を任せられるアディーレでは、必要な医療記録や戸籍等の資料の収集を代行しています。一部の資料についてはご自身で集めていただく可能性がありますが、どのように集めればよいか弁護士が丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。
プライバシーの保護が徹底しているから安心
アディーレでは、個人情報を万全に管理する体制を整えています。
また、連絡先をご本人の携帯電話やメールだけに限定するなど、ご希望に合わせた対応も可能です。費用の心配がいらない
アディーレなら、B型肝炎の給付金請求の相談料・着手金は無料。弁護士費用は給付金受取り後の「後払い」です。
ご依頼いただく際に弁護士費用を準備する必要がないため、お気軽にご依頼いただけます。
また、ご依頼いただいたにもかかわらず給付金を受け取れなかった場合、弁護士費用をお支払いいただくことはありません(※)。※お客さま都合での途中解任の場合を除きます。
アディーレは、無料相談をお電話で承っています。ご来所いただく必要がないため、いつでも気軽にご相談いただくことが可能です。
給付金請求に必要な資料集めもあなたの代わりに行います。役所に出向くのが難しい方や、資料がどこにあるのかわからない方もご安心ください。給付金請求に必要な資料について熟知しているB型肝炎の専属チームが、しっかりサポートいたします。
また、給付金を受け取るまで弁護士費用はいただきません(※)。お金の心配をせず相談できるのも特徴です。
- ※ お客さま都合での途中解任の場合を除きます。
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電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
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「弁護士の顔を見ながら話したい」という方も安心です。
B型肝炎の給付金請求に関する
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B型肝炎訴訟について
B型肝炎訴訟とは、過去に国が実施した集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)によりB型肝炎ウイルスに感染した被害者の方々が、国に対し損害賠償を求める訴訟です。
1948年に予防接種法が施行された当時、日本では国民に集団予防接種等を受けるよう強制していました。しかし、当時は注射器の使い回しが行われており、その結果、集団予防接種等を受けた方のなかでB型肝炎ウイルスへの感染が広がってしまいました。
この事態に対して国が徹底した対策を行ったのは1988年以降で、長年にわたり、B型肝炎ウイルスに感染された方への具体的な救済措置はありませんでした。
そこで被害にあわれた方々が国の責任を追及し、損害賠償などを求める訴えを起こしたのです。
最終的に、国が一連の経緯について責任を認めたことで、被害者の方々を救済するためにB型肝炎給付金の支給制度が設けられました。
病態別の給付金額
B型肝炎の給付金請求には期限が設けられており、法律で2027年3月31日までとされています。
B型肝炎給付金の対象者の方やそのご遺族(相続人)は、この日までに給付金を請求しなければなりません。
| 発症後 20年未満 |
発症後 20年以上で 現に治療を受けている |
発症後 20年以上 |
|
|---|---|---|---|
| 死亡・ 肝がん・ 肝硬変 (重度) |
3,600万円 | ー | 900万円 |
| 肝硬変(軽度) | 2,500万円 | 600万円 | 300万円 |
| 慢性肝炎 | 1,250万円 | 300万円 | 150万円 |
| 無症候性キャリア | 600万円 | ー | 50万円 |
給付金の金額は、病態だけでなく発症後(無症候性キャリアの場合、集団予防接種等後または出生後)20年以上経過しているかどうかによっても変わります。
なお、給付金を受け取ったあとに病態が進行してしまった場合も、所定の診断書を提出することで追加の給付金を受け取ることが可能です。諦めずに申請しましょう。
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B型肝炎の給付金請求
弁護士費用
- ご相談 何度でも0円
- 着手金 0円
- 成果報酬 後払い
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弁護士費用は、原則として受け取った給付金からお支払いいただく後払い制です。そのため、別途費用をご用意いただく必要はありません。
万が一給付金が受け取れない場合、弁護士費用はいただきませんのでご安心ください(※)。
- ※ お客さま都合での途中解任の場合を除きます。
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B型肝炎の給付金請求に関する
よくあるご質問
- B型肝炎の検査はどこで受けられますか?
-
全国のほとんどの医療機関で受けられます。
ただし、医療機関によって対応している検査の種類が異なるため、詳しくは、検査を希望される医療機関やお住まいの市区町村に直接お問い合わせください。
- 母親がB型肝炎ウイルスの持続感染者である場合、母子感染の確率はどれくらいですか?
-
母親のHBe抗原が陽性のとき、子どもへのB型肝炎ウイルス(HBV)の感染率はほぼ100%で、適切にワクチン接種などが行われない場合、85~90%はキャリア化(持続感染)するといわれています。
母親のHBe抗原が陰性のときは、子どもへのHBV感染率は10%程度で、キャリア化することは稀とされています。
- B型肝炎給付金を受け取るためにはどうすればいいですか?
-
給付金を受け取るには、受給要件を満たすことを示す資料を集め訴訟を提起し、国と和解する必要があります。
スムーズに手続を進めるためには、弁護士に依頼するのがおすすめです。
アディーレ法律事務所
船橋支店のご紹介
古くから千葉の「商都」と呼ばれる船橋市。JR総武線や京成本線など複数の路線が乗り入れ、都心からのアクセスが良好です。大型ショッピングモールや百貨店、船橋競馬場やふなばしアンデルセン公園など、商業施設やレジャー施設も充実しています。 そんな船橋市の中心である船橋駅前に支店を構える、アディーレ法律事務所 岡崎支店。市内はもちろん、近隣にお住いの方々からのご相談をお受けしております。 地域に密着し皆さまの安心できる暮らしをサポートいたしますので、お気軽にアディーレ法律事務所 船橋支店へお越しください。
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