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メリット01必要書類の収集を任せられる
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(本籍地を移していた場合も含む)や除籍謄本など、相続ではさまざまな書類が必要になります。弁護士に依頼すれば、あなたの代わりに必要書類を取得してもらえます。
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メリット02財産全体を調査してもらえる
遺産相続の対象となるのは、現金や預貯金だけでなく有価証券や不動産など多岐にわたります。弁護士に依頼することで、財産全体を調査したうえで手続をスムーズに進めることが可能です。
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メリット03遺言書の隠蔽や改ざん防止になる
弁護士に依頼することで、遺言を発見した人によって隠蔽されてしまったり、内容を改ざんされてしまったりすることを防ぎ、遺言書の内容を実現しやすくなります。
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メリット04公平な遺産分割協議ができる
遺産分割協議では、各々の主張がまとまらず、トラブルに発展することもあり得ます。弁護士に依頼すれば、主張を整理したうえで、冷静な話合いができるようになり、公平な遺産分割がしやすくなります。
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アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わり、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が手続を進めます。
もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
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- 相続手続包括プラン
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基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 55,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 相続手続代行等プラン
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基本費用 88,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 相続手続包括プラン+相続手続代行等プランのセット料金
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基本費用 44万円(税込)
事務手数料 66,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 加算料金
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基本費用内で対応可能な範囲を超える相続人や口座の追加が必要な際は加算料金が発生します。
- 遺産分割
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基本費用内 追加料金 協議済相続人 3人まで 1人あたり
55,000円(税込)未協議相続人 なし 1人あたり
11万円(税込)
- 相続登記
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基本費用内 追加料金 不動産 2個まで 1個あたり
55,000円(税込)- ※土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物1戸につき1個とします。
- 名義変更等
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基本費用内 追加料金 財産 2個まで 1人あたり
33,000円(税込)非上場株式 なし 1個あたり
11万円(税込)- ※ 預貯金・証券口座は1口座につき1個、保険については1保険契約につき1個とします。
ご相談は何度でも0円
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お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月以内
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基本費用 55,000円(税込)
報酬金 66,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は11,000円(税込)を値引き
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 被相続人の死亡、又は、先順位相続人全員の相続放棄から3か月を経過する日の満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合
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基本費用 11万円(税込)
報酬金 14万3,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用55,000円(税込)及び受理報酬77,000円(税込)の合計132,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合
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基本費用 19万8,000円(税込)
報酬金 23万1,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用99,000円(税込)及び受理報酬121,000円(税込)の合計220,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
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お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 相続税申告プラン
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基本費用 33万円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 相続税申告プランのうち、税理士業務(相続税申告書の作成・提出)を弁護士・税理士田島寛明個人が受任し、弁護士業務(相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成)を弁護士法人AdIre法律事務所が受任いたします。
- 相続手続包括プラン+相続税申告プランのセット料金
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基本費用 50万6,000円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 66,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※相続税申告にかかる場合 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 税務調査対応プラン
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基本費用 11万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※2回目以降発生 55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 税務調査対応プランについては、弁護士・税理士田島寛明個人が受任いたします。
- 加算料金(相続税申告)
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基本費用内 追加料金 土地 なし 1利用区分あたり
66,000円(税込)非上場株式 なし 1社あたり
16万5,000円(税込)相続人 1人 1人あたり
55,000円(税込)未分割申告後の修正申告
又は更正の請求なし 16万5,000円(税込)
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- 請求したい方
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交渉で解決の場合 調停・訴訟で解決の場合 報酬金 38万5,000円(税込)
+
得られた経済的利益の
17.6%(税込)55万円(税込)
+
得られた経済的利益の
17.6%(税込)事務手数料 11,000円(税込) 11,000円(税込) 期日等手数料(1回につき) - 33,000円または55,000円(税込) - ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
- 請求された方
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基本費用 55万円(税込)
報酬金 得られた経済的利益の3.3%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円または55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 22万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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-
基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。
ご相談は何度でも0円
損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 信託財産の評価額が5,000万円以下の場合
-
基本費用 55万円(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が5,000万円を超え1億円以下の場合
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基本費用 評価額の1.1%(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が1億円を超え3億円以下の場合
-
基本費用 55万円(税込)
+
評価額の0.55%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が3億円を超え10億円以下の場合
-
基本費用 121万円(税込)
+
評価額の0.33%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が10億円を超える場合
-
基本費用 341万円(税込)
+
評価額の0.11%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
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船橋支店への
お客さまの声
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遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 仕事の都合で来所できないのですが、依頼はできますか?
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ご依頼いただけます。ご相談や手続は電話で承りますので、ご安心ください。
- 相続人に未成年者がいるときは家族が代理で依頼できますか?
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未成年者の方に関するご依頼をお受けする場合には、親権者の方など法定代理人の方とのご契約が必要となります。なお、親権者の方自身も相続人であるような場合には、特別代理人の選任が必要な場合があります。
- 被相続人が残した借金について返済を求められるのですが、どうしたらよいですか?
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相続放棄をお考えの場合には、債権者への返済はしないようにしましょう。ご不安な場合は、一度アディーレまでご相談ください。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
- 遺産相続とは、被相続人(亡くなった方)が保有していた財産や権利・義務を相続人(配偶者や親族など一定の身分関係にある方)が受け継ぐことです。たとえば、預貯金や家などがイメージしやすいと思いますが、被相続人に借金があれば、その返済義務も相続の対象となるため注意しなければいけません。相続人の範囲や順位、相続できる割合は民法で定められており、原則として遺言書の内容に則って相続を行います。遺言書がなかったり、遺言書に指定のない財産があったりすれば、相続人同士の遺産分割協議でどの財産を誰が引き継ぐか決めることになります。仮に、不公平な内容の遺言書が遺されている場合には、法定相続分よりも少ない財産しか受け取れないこともあり得ます。また、相続が発生すると、財産調査や相続税の計算・申告など、非常に多くの手続を行わなければなりません。トラブルを防ぎ、スムーズに手続するためにも、弁護士に相談して進めることをおすすめします。
- 法定相続人の範囲と順位
- 法定相続人とは、民法によって定められた「被相続人の財産を実際に相続する人」のことです。相続が発生すると、基本的にはこの法定相続人が被相続人の遺産を相続します。法定相続人にあたるのは、被相続人の配偶者と血族です。被相続人の配偶者は常に法定相続人となります。一方で、そのほかの法定相続人には以下のような順位があります。第1順位は「被相続人の子や孫(直系卑属)」第2順位は「被相続人の父母や祖父母(直系尊属)第3順位は「被相続人の兄弟姉妹や甥姪」仮に先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人にはなれません。なお、内縁の妻や養子縁組をしていない連れ子、離婚した配偶者、叔父・叔母、いとこなどは法定相続人に該当しませんが、被相続人に相続人がいないときは、所定の手続を行えば「特別縁故者」として財産を引き継ぐことができる場合があります。
- 財産調査
- 財産調査は、被相続人(亡くなった人)の財産を確定させるものです。相続が発生した場合、手続の第一歩ともいえるでしょう。「家族であれば、わざわざ調査しなくてもわかる」と思われるかもしれませんが、身内でも把握できていない財産や負債は意外とあるものです。仮に、手続を始めてから財産などの存在が発覚すると、手続がやり直しになるおそれもあるので、必ず事前に済ませておきましょう。財産調査の方法はどんな財産を持っていたかによって違います。・通帳の履歴を確認する・不動産の権利証や登記簿謄本を調べる・保険証券を確認する・役所から届いた固定資産税の通知書を確認する・銀行や郵便局で「残高証明書」を発行する
- 相続税
- 相続税とは、相続した財産に発生する税金のことです。具体的には、被相続人から相続・遺贈によって取得した財産が「遺産にかかる基礎控除額」を超える場合に、相続人や受遺者の人が支払わなければなりません。相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。つまり、相続財産の合計が3,600万円を超える場合は相続税がかかる可能性があるということです。相続財産が「基礎控除額以上」になるケースでは、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から 10 ヵ月以内に亡くなった方の住所地を所轄する税務署に申告の手続をし、納税しなければなりません。また、場合によっては相続税の納付は不要であっても、相続税の申告が必要となるケースもあるため注意が必要です。
- 遺産相続の方法
- 遺産相続には「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」といった方法があります。単純承認は、被相続人の財産を相続するうえで、もっとも一般的な方法といえます。単純承認を選択する場合、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産をすべて無条件で相続することになります。つまり、財産の全体像が見えていないと気づかないうちに借金を背負ってしまうこともあり得ます。必ず事前に財産調査を行ったうえで行うようにしましょう。限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。被相続人に借金などのマイナスの財産があったときはプラスの財産の範囲で弁済することになるため、相続人の財産には影響しないことがメリットです。弁済したあとに仮に相続財産がプラスになれば、その分を相続できます。相続放棄は、被相続人の財産をすべてを放棄する手続です。相続放棄が選択されるのは、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが大きく、相続するとかえって損をするようなケースです。なお、相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになります。
- 相続手続の進め方
- 遺産相続において、もっとも重要視されるのは、被相続人が残した遺言書です。遺言書の種類は1つではなく、以下の3つがあります。・遺言者本人が自筆で記載する「自筆証書遺言」・遺言の希望をもとに公証人が作成する「公正証書遺言」・遺言者本人が作成し、遺言の存在だけを証明してもらう「秘密証書遺言」遺言書がない場合は、「遺産分割協議」によって、分割内容を決定します。遺産分割協議では、相続人全員の合意がなければ内容を決定することができません。また、相続人のなかに未成年の人がいるときは、親権者や未成年後見人が「法定代理人」として参加する必要があります(法定代理人の方自身も相続人である場合は、特別代理人の選任が必要な場合があります)。
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船橋支店のご紹介
古くから千葉の「商都」と呼ばれる船橋市。JR総武線や京成本線など複数の路線が乗り入れ、都心からのアクセスが良好です。大型ショッピングモールや百貨店、船橋競馬場やふなばしアンデルセン公園など、商業施設やレジャー施設も充実しています。 そんな船橋市の中心である船橋駅前に支店を構える、アディーレ法律事務所 岡崎支店。市内はもちろん、近隣にお住いの方々からのご相談をお受けしております。 地域に密着し皆さまの安心できる暮らしをサポートいたしますので、お気軽にアディーレ法律事務所 船橋支店へお越しください。
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